1955-06-03 第22回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
少くとも防衛庁設置法があり、特別調達庁設置法があり、あなたの職務権限はおのずから法律で規定してあると思うのであります。従いましてあなたはその法律で定められた範囲の職務権限しか執行できない、従っておのずからあなたのよって立つところの見地というのはきまっておるわけなんです。
少くとも防衛庁設置法があり、特別調達庁設置法があり、あなたの職務権限はおのずから法律で規定してあると思うのであります。従いましてあなたはその法律で定められた範囲の職務権限しか執行できない、従っておのずからあなたのよって立つところの見地というのはきまっておるわけなんです。
○田中一君 先ほどいろいろ委員会の日程をおきめになつたんですが、この問題についてこれは各委員の御意向を伺わなければならんのですが、今申上げた地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案建設省設置法の一部を改正する法律案、特別調達庁設置法の一部を改正する法律案、これと人事委員会の連合の、日本国と連合国との平和条約の効力の……長いやつですね、これと一緒に明日土曜日ですが、時間をとつて短い時間に協議をしたいと
特別調達庁設置法第二条第二項においても水産庁設置法第一条第二項においてもやはり長官を置く。中小企業庁設置法第二条においても長官を置くと明示してある。只今の海上保安庁法第十条においても長官を一人置く。大蔵省設置法第二十七条第二項においても、国税庁の場合においては長官を置く、こういうふうに明示してある。然るに本法に限つては長官を置くという明示がない。
この法律の附則に特別調達庁設置法を改正するわけですね。十三で「アメリカ合衆国政府との間に物及び役務の提供に関する契約を締結すること。」となつておるのですが、特別調達庁が物の提供に関する契約をアメリカ政府との間に締結すると、今度いわゆる直接調達ということになる場合は、特調と政府との契約ではないのですね。アメリカ政府との契約ではないのですね。そういう場合はどうなるのですか。
議題は先に申しました通り特別調達庁設置法の一部を改正する法律案であります。御質疑がありますれば、この際更にお願いいたします。
法律案 一、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律案 一、在外公館等借入金の返済の実施に関する法律案 一、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律案 一、関税定率法等の一部を改正する法律案 一、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案 一、農業共済再保險特別会計法の一部を改正する法律案 一、特別調達庁設置法
○議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して特別調達庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
特別調達庁設置法の一部を改正する法律案可決報告書 ―――――――――――――
○江花委員 私は自由党を代表いたしまして、ただいま提案されました特別調達庁設置法の一部を改正する法律案について賛成の意を表するものであります。
○鈴木(義)委員 別に討論というほどでないですが、今度出された特別調達庁設置法の一部改正案そのものは大した問題ではないのですけれども、独立後の調達庁の活動につきましては、われわれとして独自の見解を持つております。もつと別個の態勢で行くべきである。
○八木委員長 次に特別調達庁設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案については、一応質疑は終了いたしましたが、松岡委員より特に労働大臣に対し質疑の申出がありますので、これを許します。松岡駒吉君。
海上保安庁法の一部を改正する法律案、文部省設置法の一部を改正する法律案、公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律案、特別調達庁設置法の一部を改正する法律案、法務府設置法の一部を改正する法律案、右五案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長八木一郎君。 〔八木一郎君登壇〕
すなわち、内閣提出、海上保安庁法の一部を改正する法律案、文部省設置法の一部を改正する法律案、公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律案、特別調達庁設置法の一部を改正する法律案、法務府設置法の一部を改正する法律案、右五案を一括してこの際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
次に特別調達庁設置法の一部を改正する法律案につき採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
それから内閣委員会で、文部省設置法の一部を改正する法律案、海上保安庁法の一部を改正する法律案、公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律案、特別調達庁設置法の一部を改正する法律案、法務府設置法の一部を改正する法律案の五案が上つておりますので、これを一括して緊急上程願いたいと思います。
○八木委員長 本日はこれにて散会いたし、次会は明日午前十時半より開会いたし、文部省設置法の一部を改正する法律案、公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律案、特別調達庁設置法の一部を改正する法律案、法務府設置法の一部を改正する法律案、及び海上保安庁法の一部を改正する法律案の五法案を一括採決し、警察予備隊令の一部を改正する等の法律案について質疑を続行いたします。
○八木委員長 この程度において午前中の会議は一旦休憩し、牛後は一時半より再開いたし、特別調達庁設置法の一部を改正する法律案について質疑の後、討論、採決に入りたいと存じます。 これにて一時半まで休憩いたします。 午後零時五十三分休憩 ――――◇――――― 午後二時十七分開議
○八木委員長 次に特別調達庁設置法の一部を改正する法律案につい、提案の趣旨の説明を求めます。特別調達庁長官根道広吉君。
第十二 審議会の整理等のための通商産業省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第十三 審議会の整理等のための運輸省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第十四 審議会等の整理のための建設省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第十五 審議会の整理等のための経済安定本部設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第十六 特別調達庁設置法
改正する法律案、日程第十一、審議会の整理等のための農林省設置法等の一部を改正する法律案、日程第十二、審議会の整理等のための通商産業省設置法等の一部を改正する法律案、日程第十三、審議会の整理等のための運輸省設置法の一部を改正する法律案、日程第十四、審議会等の整理のための建設省設置法等の一部を改正する法律案、日程第十五、審議会の整理等のための経済安定本部設置法等の一部を改正する法律案、日程第十六、特別調達庁設置法
の一部を改正する法律案(内閣提出第一四八 号)(参議院送付) 審議会の整理等のための厚生省設置法等の一部 を改正する法律案(内閣提出第一五〇号)(参 議院送付) 審議会等の整理のための国立世論調査所設置法 の一部を改正する法律案(内閣提出第一五一 号)(参議院送付) 審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一 部を改正する法律案(内閣提出第一五二号) (参議院送付) 特別調達庁設置法
一部を改正する法律案審議会の整理等のための農林省設置法等の一部を改正する法律案——審議会等の整理のための建設省設置法等の一部を改正する法律案、審議会の整理等のための経済安定本部設置法等の一部を改正する法律案、審議会の整理等のための厚生省設置法等の一部を改正する法律案、審議会等の整理のための国立世論調査所設置法の一部を改正する法律案、審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一部を改正する法律案、特別調達庁設置法
地方自治庁設置法の一 部を改正する法律案(内閣提出第一五二号)( 参議院送付) 審議会等の整理のための大蔵省設置法等の一部 を改正する法律案(内閣提出第一五四号)(参 議院送付) 審議会の整理等のための通商産業省設置法等の 一部を改正する法律案(内閣提出第一五五号) (参議院送付) 審議会の整理等のための運輸省設置法の一部を 改正する法律案(内閣提出第一五六号)(参議 院送付) 特別調達庁設置法
○青木(正)委員 この前の委員会におきまして、江花委員から質問があつたのですが、特別調達庁設置法の一部を改正する法律案の第六條第四項の監察官の問題であります。「長官官房に監察官一人を置く。監察官は、命を受けて庁務の監査に関する事務を総轄する。」
○坂田(英)委員長代理 次に特別調達庁設置法の一部を改正する法律案を議題といたし質疑を行います。質疑の通告がありますからこれを許します。青木正君。
第九 審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第一〇 審議会等の整理のための大蔵省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第一一 審議会の整理等のための通商産業省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第一二 審議会の整理等のための運輸省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第一三 特別調達庁設置法
審議会等の整理のための国立世論調査所設置法の一部を改正する法律案 一、日程第九 審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一部を改正する法律案 一、日程第十 審議会等の整理のための大蔵省設置法等の一部を改正する法律案 一、日程第十一 審議会の整理等のための通商産業省設置法等の一部を改正する法律案 一、日程第十二 審議会の整理等のための運輸省設置法の一部を改正する法律案 一、日程第十三 特別調達庁設置法
を改正する法律案、日程第八、審議会等の整理のための国立世論調査所設置法の一部を改正する法律案、日程第九、審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一部を改正する法律案、日程第十、審議会等の整理のための大蔵省設置法等の一部を改正する法律案、日程第十一、審議会の整理等のための通商産業省設置法等の一部を改正する法律案、日程第十二、審議会の整理等のための運輸省設置法の一部を改正する法律案、日程第十三、特別調達庁設置法
本日は利根川開発法案、審議会等の整理のための総理府設置法の一部を改正する法律案、審議会等の整理のための国立世論調査所設置法の一部を改正する法律案、及び特別調達庁設置法の一部を改正する法律案を議題といたし、質疑を行います。 まず審議会等の整理のための総理府設置法の一部を改正する法律案、及び審議会等の整理のための国立世論調査所設置法の一部を改正する法律案を一括議題といたします。
特別調達庁設置法の一部を改正する法律案がこのたび提出せられておりますが、第六條の4「長官官房に監察官一人を置く。監察官は、命を受けて庁務の監査に関する事務を総轄する。」こういうふうになつております。そこで命を受けるというのは、たとえば昔の規定であれば上司の命を受ける、こういうことだと思いますが、それに相違ありませんか。
○青木(正)委員長代理 特別調達庁設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑の通告がありますからこれを許します。江花靜君。
厚生省設置法等の一部を改正する法律案、審議会等の整理のための国立世論調審所設置法の一部を改正する法律案、審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一部を改正する法律案、審議会等の整理のための大蔵省設置法等の一部を改正する法律案、審議会の整理等のための通商産業省設置法等の一部を改正する法律案、審議会の整理等のための運輸省設置法の一部を改正する法律案、審議会等の整理のための労働省設置法の一部を改正する法律案、特別調達庁設置法
国立世論調 査所設置法の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○審議会等の整理のための地方自治庁 設置法の一部を改正する法律案(内 閣提出) ○審議会等の整理のための大蔵省設置 法等の一部を改正する法律案(内閣 提出) ○審議会の整理等のための通商産業省 設置法等の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○審議会の整理等のための運輸省設置 法の一部を改正する法律案(内閣提 出) ○特別調達庁設置法
○政府委員(根道廣吉君) 特別調達庁設置法の一部を改正する法律案の概要を御説明申上げます。 内部部局につきましては、第一に連合国軍に対する施設その他不動産の提供、その使用を解除されました財産の管理、返還並びにこれらの業務に附帯する補償及び求償等、いわゆる不動産業務が講和を控えまして極めて重要と相成りましたことに鑑みまして、本業務に関する機構を一段と強化いたしたのであります。
昭和二十六年五月十七日(木曜日) 午後一時五十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○特別調達庁設置法の一部を改正する 法律案(内閣提出) ○審議会の整理等のための通商産業省 設置法等の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○審議会の整理等のための農林省設置 法等の一部を改正する法律案(内閣 提出) ○審議会の整理等のための運輸省設置 法の一部を改正する
審議会等の整理のための文部省設置法等の一部 を改正する法律案(内閣提出第一四九号)( 予) 審議会の整理等のための厚生省設置法等の一部 を改正する法律案(内閣提出第一五〇号)( 予) 審議会等の整理のための国立世論調査所設置法 の一部を改正する法律案(内閣提出第一五一 号)(予) 審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一 部を改正する法律案(内閣提出第一五二号)( 予) 特別調達庁設置法
○堀井政府委員 ただいま御提案になりました特別調達庁設置法の一部を改正する法律案の概要を御説明いたします。 内部部局につきましては第一に連合国軍に対する施設その他不動産の提供、その使用を解除されました場合の財産の管理、返還並びにこれらの業務に附帯する補償及び求償等、いわゆる不動産業務が講和を控え、きわめて重要となりましたことにかんがみ、本業務に関する機構を一段と強化いたしました。
○坂田(英)委員長代理 次に特別調達庁設置法の一部を改正する法律案を議題といたし、政府より提案理由の説明を求めます。堀井政府委員。
従いまして、例えば特別調達庁設置法の一部を改正する法律案、或いは地方自治庁設置法の一部を改正する法律案、或いは外務省設置法の一部を改正する法律案というものにつきましてはその枕言葉がございません。これは例えば特調の改正法律案につきましては審議会整理のほかに部の廃合を行なつておりますのでその枕言葉が適当でないということではずしております。